申請に必要な証拠書類
Web上での申請「電子申請」を基本とします。
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を開設します。お近くの会場をご活用ください。
※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
中小法人等
申請に必要な証拠書類
申請するにあたり下記の6種類の証拠書類等の提出が必要となります。
事業区分別で探す方はこちら 資料カテゴリー別で探す方はこちら【原則】
確定申告書別表一の控えには、収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていることが必要です。 なお、e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。当該確定申告書類が合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合の代替書類については、3月19日以降に開始予定の特例申請から対応予定
画像添付の際はご留意ください
- スキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真でご提出いただけますが、細かな文字が読み取れるようきれいな写真の添付をお願いします。
- 各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。書類は一つずつファイルをご準備ください。
- 添付できるデータは、1ファイル10MBまでになります。
- iPhone / iPad(iOS 11 以降)をお使いの方へ
iOS では iOS 11 から画像のファイル形式が「 JPEG 」から、より高効率な「 HEIF 」が標準になっています。
最新OSバージョンで証拠書類を写真撮影した場合、「 HEIF 」で写真が保存されますが、こちらのファイル形式で保存されたデータを電子申請に添付することはできません。
iPhone/ iPad 設定 > カメラ > フォーマット より、カメラ撮影を「互換性優先」に変更をいただいてから、添付書類を撮影してください。「 JPEG」で保存され、電子申請に添付することが可能となります。
1.確定申告書類
- 2019年1月から3月まで及び2020年1月から3月までその期間内に含む全ての事業年度の分を提出してください。
- 確定申告書類をスキャンまたは撮影したものを画像で提出してください。確定申告書類等に係る不備はこちらをご覧ください。
- e-Taxを通じて申告を行っている場合はe-Taxの場合を参照してください。
確定申告書類(最低6枚)
確定申告書別表一の控えには、収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていることが必要です。
- 確定申告書別表一の控え(最低2枚)
- 法人事業概況説明書の控え(最低4枚(両面))
→2019年1月から3月まで及び2020年1月から3月までをその期間内に含む全ての事業年度の分を提出して下さい。
提出する確定申告書類の事業年の例
例1)決算月が3月の場合

例2)決算月が1月の場合

確定申告書類 e-Tax(最低8枚)
- 確定申告書別表一の控え(最低2枚)
- 法人事業概況説明書の控え(最低4枚(両面))
- 受信通知(メール詳細)(最低2枚)
→2019年1月から3月まで及び2020年1月から3月までをその期間内に含む全ての事業年度の分を提出して下さい。
2.対象月の売上台帳等
2021年の対象月の事業収入額(合計)が確認できる売上台帳等を提出して下さい。
売上台帳、帳面その他の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とします。ただし、当該書類を提出できないことについて合理的な事由がある場合には、対象月の月間事業収入を確認できる記載した他の書類によることも認めます。
フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
書類の名称が「売上台帳」でなくても構いません。ただし、提出するデータが対象月の事業収入であること及び対象月の事業収入の合計額が明記されている資料を提出してください。「2021年●月」と明記するとともに、合計額にはマーカー等で印を付ける等の対応を行ってください。
■ 売上台帳として確認できる書類について
- 対象となる【対象月】を記載してください。
- 対象月の【事業収入】の【合計】を記載してください。
- 事業収入額が0円の場合は、【対象月】の事業収入額が【0円】であることを明確に記載してください。



3.履歴事項全部証明書
4.通帳の写し
- 法人名義の口座の通帳の写し(法人の代表者名義も可)
法人名義の口座の通帳の写しを提出してください。法人名義の振込先口座が存在しない場合には、法人の代表者名義の口座でも可能です。
金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるようスキャン又は撮影して下さい。上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付して下さい。



画像が不鮮明な場合や、金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が1つでも確認できない場合は、振込ができず、一時支援金のお支払いができません!
5.宣誓・同意書
6.一時支援金に係る取引先情報一覧
対象期間並びに2019年及び2020年の1月から3月までの期間における顧客である法人の法人名、法人番号並びに連絡先及び顧客である個人事業者等の屋号・雅号、氏名、及び連絡先が確認できる書類(事務局が定める様式)を提出してください。
顧客が個人事業者等でない個人の場合は、取引先情報の記入を省略できます。
個人事業者等
申請に必要な証拠書類
申請するにあたり下記の6種類の証拠書類等の提出が必要となります。
事業区分別で探す方はこちら 資料カテゴリー別で探す方はこちら上記1については、確定申告の実施状況に応じて、青色申告又は白色申告に係る書類を提出してください。
【原則】
確定申告書第一表の控えには、収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていることが必要です。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。当該確定申告書類が合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合の代替書類については、3月19日以降に開始予定の特例申請から対応予定。
【例外】
ただし、収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は「受信通知(メール詳細)」(以下「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を併せて提出することが必要です。また、「収受日付印等」および「納税証明書(その2所得金額用)」のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」を併せて提出することで提出することが必要です。「課税証明書」又は「非課税証明書」は、地方公共団体に発行を請求することで入手でき、請求先となる地方公共団体は、「証明が必要な課税年度の1月1日時点で住民登録のある地方公共団体」となります。詳しい請求方法については、各地方公共団体のHP等からお調べください。

注:納税証明書の取得のために税務署への来署される方が増えており、発行までにお時間をいただく場合がありますので、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からも、オンライン請求をぜひご利用下さい(請求日当日の受取を指定された場合には、発行までにお時間をいただく場合がありますので、翌日以降の日の受取をご指定下さい。)。
詳しくは国税庁(e-TAX)のHPをご覧下さい。
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm
※一時支援金の申請書類のために税務署へ来署される場合には、窓口でその旨を申し出てください。
画像添付の際はご留意ください
- スキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真でご提出いただけますが、細かな文字が読み取れるようきれいな写真の添付をお願いします。
- 各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。書類は一つずつファイルをご準備ください。
- 添付できるデータは、1ファイル10MBまでになります。
- iPhone / iPad(iOS 11 以降)をお使いの方へ
iOS では iOS 11 から画像のファイル形式が「 JPEG 」から、より高効率な「 HEIF 」が標準になっています。
最新OSバージョンで証拠書類を写真撮影した場合、「 HEIF 」で写真が保存されますが、こちらのファイル形式で保存されたデータを電子申請に添付することはできません。
iPhone/ iPad 設定 > カメラ > フォーマット より、カメラ撮影を「互換性優先」に変更をいただいてから、添付書類を撮影してください。「 JPEG」で保存され、電子申請に添付することが可能となります。
1.確定申告書類
- 確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(受付日時の印字)されていることが必要です。
- 確定申告書類をスキャンまたは撮影したものを画像で提出してください。確定申告書類等に係る不備はこちらをご覧ください。
- e-Taxを通じて申告を行っている場合は確定申告書類 e-Tax–青色申告(計8枚)、白色申告(計4枚)を、紙での申請を行っており収受日付印の押印がない場合は確定申告書類 収受日付印または「受信通知(メール詳細)」のいずれも存在しない場合を参照してください。
2019年分又は2020年分の確定申告の義務がない場合などの代替書類(住民税の申告書類の控え)については、3月19日以降に開始予定の特例申請から対応予定。
確定申告書類 青色申告(計6枚)
確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(受付日時の印字)されていることが必要です。
2019年及び2020年分を提出してください。
- 確定申告書第一表の控え(2枚)
2019年分:1枚、2020年分:1枚 - 所得税青色申告決算書(P1,P2)の控え(4枚)
2019年分:2枚、2020年分:2枚
①所得税青色申告決算書の控えを提出しない者
②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない場合又は記載の必要がない者
③合理的な事由により当該書類を提出できないと事務局が認める者
のいずれかに該当する者は、次項の白色申告を行っている者等と同様に、基準年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとする。
2019年分・2020年分ともに確定申告期限が4月15日(木)まで延長されています。今後新たに申告される方は、感染症対策の観点からも、e-Taxをぜひご利用ください。
確定申告書類 白色申告(計2枚)
確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(受付日時の印字)されていることが必要です。
2019年及び2020年分を提出してください。
- 確定申告書第一表の控え(2枚)
2019年分:1枚、2020年分:1枚
2019年分・2020年分ともに確定申告期限が4月15日(木)まで延長されています。今後新たに申告される方は、感染症対策の観点からも、e-Taxをぜひご利用ください。
確定申告書類 e-Tax ‒青色申告(計8枚)、白色申告(計4枚)
<青色申告の場合>
- 受信通知(メール詳細)(2枚)
2019年分:1枚、2020年分:1枚 - 確定申告書第一表(2枚)
2019年分:1枚、2020年分:1枚 - 所得税青色申告決算書(P1,P2)(4枚)
2019年分:2枚、2020年分:2枚
確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知(メール詳細)」の添付は不要とします。
申告者の氏名又は名称、提出先税務署、受付日時、受付番号及び申告した税目等が表示された、申告等データが税務署に到達したことを確認できるメール詳細がわかるもの。
2019年分・2020年分ともに確定申告期限が4月15日(木)まで延長されています。今後新たに申告される方は、感染症対策の観点からも、e-Taxをぜひご利用ください。
<白色申告の場合>
- 受信通知(メール詳細)(2枚)
2019年分:1枚、2020年分:1枚 - 確定申告書第一表(2枚)
2019年分:1枚、2020年分:1枚
確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知(メール詳細)」の添付は不要とします。
申告者の氏名又は名称、提出先税務署、受付日時、受付番号及び申告した税目等が表示された、申告等データが税務署に到達したことを確認できるメール詳細がわかるもの。
2019年分・2020年分ともに確定申告期限が4月15日(木)まで延長されています。今後新たに申告される方は、感染症対策の観点からも、e-Taxをぜひご利用ください。
確定申告書類 収受日付印または「受信通知(メール詳細)」のいずれも存在しない場合
収受日付印または「受信通知(メール詳細)」のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を併せて提出することが必要です。
<青色申告の場合>
- 納税証明書(その2所得金額用)(事業所得金額の記載のあるもの)(2枚)
2019年分:1枚、2020年分:1枚 - 確定申告書第一表(2枚)
2019年分:1枚、2020年分:1枚 - 所得税青色申告決算書(P1,P2)(4枚)
2019年分:2枚、2020年分:2枚
納税証明書の取得のために税務署への来署される方が増えており、発行までにお時間をいただく場合がありますので、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からも、オンライン請求をぜひご利用下さい(請求日当日の受取を指定された場合には、発行までにお時間をいただく場合がありますので、翌日以降の日の受取をご指定下さい。)。
詳しくは国税庁(e-Tax)のHPをご覧ください。なお、一時支援金の申請書類のために税務署へ来署される場合には、窓口でその旨を申し出てください。
<白色申告の場合>
- 納税証明書(その2所得金額用)(事業所得金額の記載のあるもの)(2枚)
2019年分:1枚、2020年分:1枚 - 確定申告書第一表(2枚)
2019年分:1枚、2020年分:1枚
2019年分・2020年分ともに確定申告期限が4月15日(木)まで延長されています。今後新たに申告される方は、感染症対策の観点からも、e-Taxをぜひご利用ください。
「収受日付印等」および「納税証明書(その2所得金額用)」のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」を提出することで代用することができます。「課税証明書」又は「非課税証明書」は、地方公共団体に発行を請求することで入手でき、請求先となる地方公共団体は、「証明が必要な課税年度の1月1日時点で住民登録のある地方公共団体」となります。詳しい請求方法については、各地方公共団体のHP等からお調べください。
納税証明書の取得のために税務署への来署される方が増えており、発行までにお時間をいただく場合がありますので、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からも、オンライン請求をぜひご利用下さい(請求日当日の受取を指定された場合には、発行までにお時間をいただく場合がありますので、翌日以降の日の受取をご指定下さい。)。
詳しくは国税庁(e-Tax)のHPをご覧ください。なお、一時支援金の申請書類のために税務署へ来署される場合には、窓口でその旨を申し出てください。
2.対象月の売上台帳等
対象月の収入額(合計額)が確認できる売上台帳等を提出してください。
- 2021年分の対象とする月の売上台帳等
対象月の月間事業収入が確認できる売上台帳等を提出して下さい。
フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
書類の名称が「売上台帳」でなくても構いません。ただし、提出するデータが対象月の事業収入であること及び対象月の事業収入の合計額が明記されている資料を提出してください。「2021年●月」と明記するとともに、合計額にはマーカー等で印を付ける等の対応を行ってください。
■ 売上台帳として確認できる書類について
- 対象となる【対象月】を記載してください。
- 対象月の【事業収入】の【合計】を記載してください。
- 事業収入額が0円の場合は、【対象月】の事業収入額が【0円】であることを明確に記載してください。



3.通帳の写し
- 申請者名義の口座の通帳の写し
金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるようスキャン又は撮影して下さい。上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付して下さい。



画像が不鮮明な場合や、金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が1つでも確認できない場合は、振込ができず、一時支援金のお支払いができません!
4.本人確認書類
本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。
- 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
- 個人番号カード(オモテ面のみ)
- 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
- 在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)
いずれの場合も、住所、氏名及び顔写真が明瞭に判別でき、かつ、申請を行う日において有効なもので、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。

(オモテ面のみ)

(オモテ面のみ)







なお、上記書類を保有していない場合は、下記で代替することができるものとします。
- 住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
- 住民票の写し及び各種健康保険証の両方


5.宣誓・同意書
6.一時支援金に係る取引先情報一覧
対象期間並びに2019年及び2020年の1月から3月までの期間における顧客である法人の法人名、法人番号並びに連絡先及び顧客である個人事業者等の屋号・雅号、氏名、及び連絡先が確認できる書類(事務局が定める様式)を提出してください。
顧客が個人事業者等でない個人の場合は、取引先情報の記入を省略できます。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した
個人事業者等
申請に必要な証拠書類
申請するにあたり下記の8種類の証拠書類等の提出が必要となります。
事業区分別で探す方はこちら 資料カテゴリー別で探す方はこちら【原則】
確定申告書第一表の控えには、収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていることが必要です。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。当該確定申告書類が合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合の代替書類については、3月19日以降に開始予定の特例申請から対応予定。
【例外】
ただし、収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は「受信通知(メール詳細)」(以下「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を併せて提出することが必要です。また、「収受日付印等」および「納税証明書(その2所得金額用)」のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」を併せて提出することが必要です。「課税証明書」又は「非課税証明書」は、地方公共団体に発行を請求することで入手でき、請求先となる地方公共団体は、「証明が必要な課税年度の1月1日時点で住民登録のある地方公共団体」となります。詳しい請求方法については、各地方公共団体のHP等からお調べください。

注:納税証明書の取得のために税務署への来署される方が増えており、発行までにお時間をいただく場合がありますので、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からも、オンライン請求をぜひご利用下さい(請求日当日の受取を指定された場合には、発行までにお時間をいただく場合がありますので、翌日以降の日の受取をご指定下さい。)。
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm
※一時支援金の申請書類のために税務署へ来署される場合には、窓口でその旨を申し出てください。
画像添付の際はご留意ください
- スキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真でご提出いただけますが、細かな文字が読み取れるようきれいな写真の添付をお願いします。
- 各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。書類は一つずつファイルをご準備ください。
- 添付できるデータは、1ファイル10MBまでになります。
- iPhone / iPad(iOS 11 以降)をお使いの方へ
iOS では iOS 11 から画像のファイル形式が「 JPEG 」から、より高効率な「 HEIF 」が標準になっています。
最新OSバージョンで証拠書類を写真撮影した場合、「 HEIF 」で写真が保存されますが、こちらのファイル形式で保存されたデータを電子申請に添付することはできません。
iPhone/ iPad 設定 > カメラ > フォーマット より、カメラ撮影を「互換性優先」に変更をいただいてから、添付書類を撮影してください。「 JPEG」で保存され、電子申請に添付することが可能となります。
1.確定申告書類
- 確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(受付日時の印字)されていることが必要です。
- 確定申告書類をスキャンまたは撮影したものを画像で提出してください。確定申告書類等に係る不備はこちらをご覧ください。
- e-Taxを通じて申告を行っている場合は確定申告書類e-Tax–青色申告(計8枚)、白色申告(計4枚)を、紙での申請を行っており収受日付印の押印がない場合は 確定申告書類 収受日付印または「受信通知(メール詳細)」のいずれも存在しない場合を参照してください。
2019年分又は2020年分の確定申告の義務がない場合などの代替書類(住民税の申告書類の控え)については、3月19日以降に開始予定の特例申請から対応予定。
確定申告書類(計2枚)
確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(受付日時の印字)されていることが必要です。
- 確定申告書第一表の控え(2枚)
2019年分:1枚、2020年分:1枚
2019年分・2020年分ともに確定申告期限が4月15日(木)まで延長されています。今後新たに申告される方は、感染症対策の観点からも、e-Taxをぜひご利用ください。
確定申告書類 e-Tax -確定申告書(計4枚)
- 受信通知(メール詳細)(2枚)
2019年分:1枚、2020年分:1枚 - 確定申告書第一表(2枚)
2019年分:1枚、2020年分:1枚
申告者の氏名又は名称、提出先税務署、受付日時、受付番号及び申告した税目等が表示された、申告等データが税務署に到達したことを確認できるメール詳細がわかるもの。
2019年分・2020年分ともに確定申告期限が4月15日(木)まで延長されています。今後新たに申告される方は、感染症対策の観点からも、e-Taxをぜひご利用ください。
確定申告書類 収受日付印または「受信通知(メール詳細)」のいずれも存在しない場合
収受日付印または「受信通知(メール詳細)」のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を併せて提出することが必要です。
- 納税証明書(その2所得金額用)(2枚)
2019年分:1枚、2020年分:1枚 - 確定申告書第一表(2枚)
2019年分:1枚、2020年分:1枚
「収受日付印」および「納税証明書(その2所得金額用)」のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」を提出することで代用することができます。「課税証明書」又は「非課税証明書」は、地方公共団体に発行を請求することで入手でき、請求先となる地方公共団体は、「証明が必要な課税年度の1月1日時点で住民登録のある地方公共団体」となります。詳しい請求方法については、各地方公共団体のHP等からお調べください。
納税証明書の取得のために税務署への来署される方が増えており、発行までにお時間をいただく場合がありますので、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からも、オンライン請求をぜひご利用下さい(請求日当日の受取を指定された場合には、発行までにお時間をいただく場合がありますので、翌日以降の日の受取をご指定下さい。)。
2019年分・2020年分ともに確定申告期限が4月15日(木)まで延長されています。今後新たに申告される方は、感染症対策の観点からも、e-Taxをぜひご利用ください。
2.2021年分の雑所得・給与所得対象月の業務委託契約等収入があることを示す書類
対象月の収入額(合計額)が確認できる売上台帳等を提出してください。
- 2021年分の対象とする月の売上台帳等
雑所得・給与所得対象月の業務委託契約等収入が確認できる売上台帳等を提出して下さい。
フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
書類の名称が「売上台帳」でなくても構いません。ただし、提出するデータが対象月の事業収入であること及び対象月の事業収入の合計額が明記されている資料を提出してください。「2021年●月」と明記するとともに、合計額にはマーカー等で印を付ける等の対応を行ってください。
■ 売上台帳として確認できる書類について
- 対象となる【対象月】を記載してください。
- 対象月の【事業収入】の【合計】を記載してください。
- 事業収入額が0円の場合は、【対象月】の事業収入額が【0円】であることを明確に記載してください。



3.国民健康保険の写し
有効期限であり、かつ、資格取得の日が2019年以前のものに限ります。
- 申請者本人名義の国民健康保険証(オモテ面のみ)
下記に該当し、国民健康保険証が提出できない個人事業者等については、下記のいずれかの代替書類の提出をお願いします。

(オモテ面のみ)

4.通帳の写し
- 申請者名義の口座の通帳の写し
金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるようスキャン又は撮影して下さい。上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付して下さい。



お手元にある最新の通帳を添付ください(最終ページまで埋まり、新しい通帳を発行した後の旧通帳は不可)
電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出して下さい。同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を提出して下さい。
画像が不鮮明な場合や、金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が1つでも確認できない場合は、振込ができず、一時支援金のお支払いができません!
5.本人確認書類
本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。
- 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
- 個人番号カード(オモテ面のみ)
- 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
- 在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)
いずれの場合も、住所、氏名及び顔写真が明瞭に判別でき、かつ、申請を行う日において有効なもので、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。

(オモテ面のみ)

(オモテ面のみ)







なお、上記書類を保有していない場合は、下記で代替することができるものとします。
- 住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
- 住民票の写し及び各種健康保険証の両方


6.宣誓・同意書
7.一時支援金に係る取引先情報一覧
対象期間並びに2019年及び2020年の1月から3月までの期間における顧客である法人の法人名、法人番号並びに連絡先及び顧客である個人事業者等の屋号・雅号、氏名、及び連絡先が確認できる書類(事務局が定める様式)を提出してください。
顧客が個人事業者等でない個人の場合は、取引先情報の記入を省略できます。
8.業務委託契約等収入があることを示す書類
基準年の収入が業務委託契約等収入であることを示す書類として下記の1〜3の3種類の書類の中からいずれか2つの書類(源泉徴収票の場合は1との組み合わせのみ可)の提出が必要となります。なお、業務委託契約等を複数者と結んでいる場合であっても、任意の1つ業務委託契約等に関する1~3の書類を提出いただければ問題ありません。



業務委託契約書又は一時支援金業務委託契約等契約申立書を選んだ場合
支払調書・源泉徴収票・支払明細書表の写しを選んだ場合
※ いずれの書類も、基準年中に業務委託契約等の全部又は一部が履行され、報酬等が支払われたものに限ります。また、同一の業務委託契約等に関するものであることが、契約当事者、支払者等の名称等から分かるものに限ります。なお、1及び2の書類は同じグループから2種類(例:1-(1)と1-(2)を提出することはできません。
※ 1つめの書類で「源泉徴収票」又は「給与に係る支払明細書(給与明細等)」を選んだ場合は1のいずれかが必須となります。(「源泉徴収票と通帳の写し」、「給与明細と通帳の写し」を提出しての申請はできません)
・ 1の「一時支援金業務委託契約等契約申立書」と「業務委託契約書等」の2つを組み合わせて提出することはできません。また、2の「支払調書」と「源泉徴収票」と「支払明細書」の写しの中の2つを組み合わせて提出することはできません。
・ どの組み合わせで提出いただく場合も、同一の業務委託契約等に関するものであることが、契約当事者、支払者等の名称等から分かるものに限ります。
(例:業務委託契約書の「発注者」と、支払調書の「支払者」が同一 等)
1-(1) 一時支援金業務委託契約等契約申立書
申請者及び業務委託契約等の発注者が業務委託契約等を締結していたことを証する申立書(事務局が定める様式)で、契約を締結した当事者の署名があるものの提出をお願いします。
- 一時支援金業務委託契約等契約申立書
下記の雛型を活用して「一時支援金業務委託契約等契約申立書」を提出いただけます。申請にお役立てください。
1-(2) 業務委託契約書等
申請者がその雇用者ではない者との間で締結する業務委託等(委任契約、準委任契約、請負契約等)の契約書(全ページ。様式は問いません。)で、契約を締結した 当事者の署名があるもの(申請者の署名がない場合でも、申請者以外の契約者の署名があれば問題ありません)の提出をお願いします。
- 業務委託契約書等
申請者に支払われる業務委託契約等収入に係るものに限ります(申請者が発注者の場合等は認められません)。
業務委託契約等の契約内容が分からないもの(内容・期間・報酬の記載がない等)は認められない場合があります。
また、契約書の名称が「雇用契約」、「労働契約」、「贈与契約」など、明らかに個人事業者としての事業活動によらないと考えられる契約書については、契約の内容にかかわらず認められません。
業務委託契約書は、内容の確認に時間を要する可能性があります。
1の書類を選択する場合は、1-(1)一時支援金業務委託契約等契約申立書の写し、又は、1-(2)業務委託契約書のどちらか一方をお選びください。1の書類2つでは申請いただくことはできません。
2-(1) 支払調書の写し又は源泉徴収票の写し
業務委託契約等によって支払われた報酬等について、支払者が発行した支払調書(「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に限る)又は源泉徴収票(「給与所得の源泉徴収票」に限る)の提出をお願いします。
- 基準年分の支払調書の写し又は源泉徴収票の写し
2-(2) 支払明細書の写し
業務委託契約等に基づき報酬等が支払われたことを示す明細書で、支払者の署名のあるものの提出をお願いします。
- 支払明細書の写し
3 通帳の写し
- 通帳の写し(名義人及び報酬の支払いが分かるページ)
契約先から報酬等の支払いがあったことを示す申請者本人名義の通帳 (以下の①②の双方が必要です)。
①通帳の名義人(申請者本人名義)が分かる箇所を含むページ
②業務委託等による報酬が支払われたことが分かる箇所を含むページ



なお、通帳に記載されている報酬の支払者(振込名義人)が、他の証拠書類等(業務委託契約書等)と一致(名称が全て表示されない場合は部分一致)する必要があります。
年間の業務委託契約等収入の全てを示す必要はありません(いずれか1カ所で可)